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年金ガバナンス⑨ ~ 規約型DBのガバナンス

規約型DB については、意思決定と執行の仕組みに関する法令上の規定は、特に存在していません。

規約型DB における意思決定と執行

(出所)「第14 回社会保障審議会企業年金部会 資料2」(2014 年12 月25 日)

上の図にあるように、給付設計を変更する場合は労使合意等が必要になりますが、資産運用も含めて事業主が運営全般を行う仕組みとなっています。
ただし、資産額 100 億円以上の場合には、資産運用委員会の設置が2018年4月から義務付けられています。

このように規約型DBのガバナンスの仕組みに関する法令上のルールは特に存在していません。
しかし、年金ガバナンスを適切に機能させるという観点からは、規約型DBであってもガバナンス体制を整備することが望ましいと考えます。

規約型DB のガバナンス体制(例)

上の図は規約型 DB のガバナンス体制の例を示したものです。
「監督と執行の分離」等のOECD のガイドラインを基にして考えると、望ましいあり方は規約型であっても基金型であっても同じになります。

ただし、基金型の場合の執行部門は基金でしたが、規約型の場合は「財務部門(経理部門)」や「人事部門」の年金担当者が執行部門となります。
また、資産運用委員会は年金委員会の分科会という位置づけになります。